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8割が和解になるってホント!?
任意整理を行う上で和解が成立しない案件は最早「任意整理」とはいえず、
「自己破産」や「個人再生」や「特定調停」などに移行してしまいます。
そう言った点をふまえると、
任意整理に於いての和解成立は8割を超えると言ってもいいかもしれません。
ただし、任意整理とは和解が成立しても、和解案に応じた返済をしなくてはなりません。
減額されても借金は無くならないのです。
自己破産などに比べれば、負債の減額はされるけれど、
ちゃんと債権者のところへお金が返ってくるのだから、
和解を拒否する債権者はいないに等しいでしょう。
ただもちろん、そう上手く行かない場合もあります。
例えば、専門家へ相談せずに自分自身で任意整理を行った場合だと、
債権者が話し合いに応じなかったり強気に出られたり、
上手く丸め込まれたりして、結果、和解が成立しないまま終わってしまうこともあります。
なので、ここはやはり専門家に依頼した方が格段に和解の成功率は上がりますし、
スムーズに事が運びます。
また、和解案提出の時に残った元本の返済を「分割」で返済するか、
「一括」で返済するかによっても、和解の成功率は違ってきます。
その時、一括返済を行う事を条件として「利息制限法引き直し計算後の残元金よりも、
更なる減額」を要求する事が出来ます。
もちろん、そんなに簡単に行く事ではありませんが、
債務者と債権者のギリギリ譲歩できるところまで導き、それを和解案として提出する。
正に、専門家の手腕が問われるところですね。
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