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総量規制ってなに?
2010年6月の貸金業法改正によって、
総量規制というものが入りました。
これってどういうことなんでしょうか?
総量規制とは、貸金業法改正に於いて個人の借り入れられる総額が、
原則として年収等の3分の1に制限される事を言います。
ただし、一部で除外、又は例外となる借り入れもあります。
貸付けの契約の中で総量規制の対象になるのはあくまで「個人向け貸付け」のみです。
他の「個人向け保証」や「法人向け貸付け」
「法人向け保証」等は総量規制の対象にはなりません。
又、総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、
いわゆる個人がお金を借り入れる行為の事です。
ただし、例外として個人が事業要資金として借り入れる場合は、
総量規制の対象にはなりません。
個人の顧客から新たな貸付けの申し込みを受けた場合、
貸金業者はまず指定された信用情報機関が持っている個人信用情報を使用して、
他の貸金業者の借り入れの有無の確認とその残高を顧客の同意を求めた上で調査します。
それは、信用情報とて個人情報なので、顧客本人の同意が必要となる為です。
なお、貸金業者が顧客とリボルビング契約を締結し、
1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上で且つ、
貸付残高が10万円を超えてしまう場合、
貸金業者は毎月指定の信用情報機関で残高を確認しなくてはなりません。
更に、貸付残高が10万円を超えた場合には、
3ヶ月以内に一度、同じく指定の信用情報機関から情報を得て残高を確認しなくてはならないのです。
また、貸金業者が自社で貸付残高が50万円以上の貸付けを行う場合や、
他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、
収入を明らかにする書類の提出を求める事となります。
