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任意整理のデメリット
では、デメリットはどうでしょう?
任意整理のデメリットについてはこんな事があります。
強制力がない。
裁判所等の公的機関を使用しないので、強制力がありません。あくまでも「任意」の下、話し合いをしなくてはならないのです。
だから、任意整理って名前がついてるんですね。
信用情報機関へ掲載される
官報や破産者名簿に載らずとも、いわゆる「ブラックリスト」へ登録されてしまいます。よって、およそ7年間は自分名義の借金やローンは組む事ができなくなります。
ただ、多くの場合はブラックリストに載ってしまってもあまり困らないとは思います。
それよりも借金が減額されるメリットの方が大きいですよね。
残りの元本以上の減額は見込めない
結果として元本自体のカットはないので、毎月の支払額としては民事再生ほどには減額されません。
ただ、過払い請求が可能な場合は借金がチャラになる上に、
多額の過払い金が返還されるケースもあります。
専門家への依頼費用がかかる。
公的機関を使用しない手軽さがあるとは言え、自分自身だけで行うのはかなり困難を極めます。なので、任意整理を行うにあたっては、
弁護士や司法書士などの専門家の力を借りる事が一番になってきます。
その為の費用が必要になってくるので、借金とは別の費用が発生してしまいます。
