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グレーゾーン金利ってなに?
グレーゾーン金利という言葉をよく耳にしますが、
これって一体どういう意味なんでしょうか?
簡単に説明してみたいと思います。
グレーゾーン金利とは、簡単に言うと、
利息制限法に定められた上限金利を超えているけれど、
出資法に定められた上限金利には満たない金利帯の事を言います。
詳しく説明すると、お金を借りる時等に発生する利息は、
利息制限法と言う法律によって借りたお金(元本)が10万未満なら年利20%、
10万以上100万未満なら年利18%、100万以上なら年利15%と定められています。
しかし、その一方で出資法で定められている上限金利は29.2%であり、
利息制限法の上限金利との間に差が生じていました。
この「差」こそがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
そして、多数の貸金業者はこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。
それからもう1つ、グレーゾーン金利を後押ししていたのは「みなし弁済」と言うものでした。
みなし弁済とは、登録を受けた貸金業者が業務として利息契約を行ったときに、
利息制限法に定める上限金利を超えたとしても、
債務者が利息としてお金を任意で支払った事や、
契約内容を明らかにする書面の発行、
また都度の返済において受取証書を直ぐに交付された場合、
有効な利息の支払いであるとみなされる弁済の事です。
これによって、事実上グレーゾーン金利は貸金業者にとって一般的な金利となったのです。
しかし、2006年の賃金業規制法の改正によってグレーゾーン金利とみなし弁済は廃止となり、
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利を同じ20%とし、
それを超過する金利で貸し付けを行った場合、刑罰に問われる事となりました。
